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木下 裕隆
キノシタ ヒロタカ
(
東京都 / 税理士
)
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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生命保険の受取人は誰にする?(所得税課税のケース)
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生命保険の受取人は誰にする?
2006-05-03 00:04
<所得税が課税されるケース>
契約者(保険料負担者)=本人
被保険者=配偶者
死亡保険金受取人=本人
このケースは、本人が保険料を掛けていて、被保険者である配偶者の死亡により、保険金を受けとるケースです。
この場合には本人の所得税の課税対象となります。
なお、本人が取得した生命保険金は一時所得となり、
「(死亡保険金−保険料総額−50万円)×1/2」
と、他の給与所得などが合算されて、所得税が課税されることとなります。
相続税が課税されるケースはコチラのコラム(相続税課税のケース)をご覧下さい。
「生命保険の受取人は誰にする?」のコラム
生命保険金を受け取ったら?(申告のまとめ)(2006/07/15 00:07)
生命保険の受取人は誰にする?(贈与税課税のケース)(2006/05/25 00:05)
生命保険の受取人は誰にする?(相続税課税のケース)(2006/03/29 00:03)