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金井 高志
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フランテック法律事務所
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エリア・フランチャイズ
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フランチャイズ本部構築のための法務
2007-05-09 00:00
エリア・フランチャイズ契約とは、一般には、フランチャイザーが、他の事業者(「エリア・フランチャイザー」。また「サブ・フランチャイザー」ともいわれます)に対し、特定のエリア内で直営店を開設し、また、同時に、フランチャイジー(「サブ・フランチャイジー」といわれます)を募集する権利を与えることを内容とする契約をいいます。これは、また、「サブ・フランチャイズ」と呼ばれることもあります。地域本部といわれる場合は、このエリア・フランチャイザーにあたることが多いといえます。
このようなエリア・フランチャイザーに対して、エリア・フランチャイジーとは、本部の加盟者として、エリア・フランチャイズ契約で定められた特定のエリアにおいて直営店舗の独占的展開のみを認められた事業者をいいます。エリア・フランチャイジーは、自分の下にフランチャイズの加盟店を持つのではなく、直営店のみを経営するものに特徴があります。
エリア・フランチャイズにおける加盟者には、以上のように2種類のケースを考えられますので、自社のフランチャイズ展開においてこれらを検討し、どちらの仕組みを採用するかを考えてみることが大切です。
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