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金井 高志
カナイ タカシ
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フランテック法律事務所
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フランチャイズガイドライン
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フランチャイズ本部構築のための法務
2007-05-03 21:25
フランチャイズビジネスは、チェーン全体で同一イメージのもとに同一の商品・サービスを提供するシステムあり、FC本部から加盟者に対してある程度の拘束があることが通常です。そこで、このような拘束が独占禁止法の禁止する「不公正な取引方法」にあたるのではないかが問題とされます。
独占禁止法自体は「不公正な取引方法」の詳細については規定していませんので、公正取引委員会が「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」というガイドラインを公表しており(公正取引委員会のサイトで閲覧できます)、フランチャイズビジネスにおける加盟者に対する拘束が「不公正な取引方法」にあたるかの否か判断基準につき定めています。
このガイドラインでは、加盟希望者への情報開示の際に適切がつ十分な開示を行わない場合、仕入先・仕入商品の指定をする場合、販売価格を統一する場合、契約終了後に競業禁止を定める場合等に、ある一定の場合には「不公正な取引方法」に該当する可能性があるとされて、FC本部として注意するべき事項が記載されています。これからフランチャイズビジネスを始めようとしている企業の方は、このフランチャイズガイドラインを読むことが必要です。
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