Dr.TSUBAKI(歯科医師)- コラム「4月からの消費税について」 - 専門家プロファイル

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4月からの消費税について

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審美歯科 コラム 2014-03-24 12:42

こんにちは。ティースアートのDr.TSUBAKIです。

いよいよ4月からの消費税8%が近づいてきました。日用品の駆け込み需要もピークを迎えているようです。

他の業種と同様に、歯のホワイトニングも3月中の施術に関しては消費税が5%ですが、4月1日からの施術は消費税が8%になります。

ティースアートでも消費税UPの前にホワイトニングをお受けになりたいという方が多く、かなり混み合ってきています。すでに一部の店舗では、3月中のご予約がお取りできないところも出てきています。特にお時間の長いブライトホワイトは、ご予約がお取りできるところが少なくなってきており、ご希望の方はなるべく早めのご予約をお願いいたします。なお店舗によってはキャンセル待ちもお受けしております。

また3月のご予約をキャンセルされて4月にご変更される場合も、消費税は8%になってしまいますので、ご注意ください。

皆さまのご来店をお待ちしております。

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