池見 浩(消費生活アドバイザー)- Q&A回答「Re:このサイトについて」 - 専門家プロファイル

池見 浩
消費生活の専門家が消費者教育・啓発や消費者志向経営をサポート

池見 浩

イケミ ヒロシ
( 東京都 / 消費生活アドバイザー )
消費者考動研究所 代表
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このサイトについて

暮らしと法律 消費者被害 2019/03/13 23:59

専門家に相談出来ると言われ、それならと有料会員になりました。
今まで相談を3件ほどしましたが回答があったのは1件だけです。
相談と回答を売りにしているのでみんラボを契約しましたが、なにか騙されたような気がして納得できません。この様な場合でも有料会員の月額を支払わないといけないのでしょうか?

補足

2019/03/14 13:24

過去に相談した内容は、公序良俗に反する様な質問ではありません。通常の相談内容に分類されると思います。

匿名希望さん ( 男性 / 45歳 )

池見 浩 専門家

池見 浩
消費生活アドバイザー

- good

Re:このサイトについて

2019/03/15 23:02
( 5 .0)

匿名希望 様

はじめまして。消費者考動研究所の池見です。

私自身、このサイトで皆様のご質問にお答えしている専門家の一人として、期待されていた専門家の回答が返ってこないとのご質問とそのお気持ちに対し、どのようにお答えすべきか、正直悩みました。
しかしながら、消費者と事業者との間に発生している消費者トラブルとしてご質問いただいている以上、消費生活の専門家として中立な立場で何かお役に立ちたいと思い、回答させていただきます。

回答させていただく前に、一つだけご説明したいことがあります。
この「みんラボ」は、特定の会員の皆様向けのサービスとお聞きしています。私自身会員ではない為、残念ながらサービス提供WEB内の情報を確認することができません。その為、あくまでも一般的な視点でお伝えできる範囲で、推測も加味して、消費者と事業者の間の消費者問題としてお答えさせていただくことをお許しください。

さて、ご質問内容を消費者契約という観点で整理しました。そして、この会費を支払って得られる対価の内容、サイト上の広告表現、有料会員契約の規約、の3つのポイントに分類してみました。

1.会費の対価について
「みんラボ」のサービス内容は、ご指摘の専門家へ直接質問ができ、質問・解答データベースを閲覧できる「聞いて安心」サービスと、30,000件以上の優待特典が使える「使ってお得」サービスの二種類があります。

会員の皆様は、この両方を利用できる「会員としての地位を得る」契約を結び、その「地位」に対する対価として会費をお支払いになっていると考えられます。実際に質問したり優待を利用したりしなくても、「地位」の価格は定額なので、会費の支払い義務は会員であることの利益を得ている限り発生します。

2.サイト上の広告表現について
私が限られた範囲でネット検索したところ、「個別に相談できる」「…専門家が、あなたのためにアドバイスします」との表記画像を確認できました。ご覧になった方によっては、質問すれば回答が返ってくる、とイメージする可能性はありそうです。

一方で、「必ず回答いたします」のような、確約的な表現の記載はありませんでした。
すると、広告内容で表しているサービス内容は、会員の皆様に、専門家と質問出来る仕組みやデータベース閲覧参照できる“システム”を提供するものであって、必ず回答することまでは範囲にしていないようにも見えます。仮に“システムの提供”であれば、実際に提供していますので、誤解を与えているとは言えないかもしれません。

ちなみに、消費者に対する広告表現に関する法律の一つ「景品表示法」では、禁止している
表現の一つ「優良誤認」について、次のように規定しています。
「事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すものであって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています」(消費者庁HP「優良誤認とは」より抜粋)

広告表現の捉え方は、人によって感じ方が違うため、法律でも実務上は明確な線引きが難しいところです。その為に「著しく」と説明しています。今回の場合、この(1)の「著しく」にあたるのかどうか、騙そうとした表現なのかは、実際のサービス内容や、そのサービスを規定している規約や実際の提供状況を確認し、比較検討が必要です。

3.有料会員契約の規約について
有料会員に提供される会員としての「地位」、提供サービスの内容や範囲、会費の性質等については、一般的には利用規約等で規定されています。おそらくは、会員の皆様は会員サイト等でご確認いただけるのではないでしょうか。どのように定められているのか、ぜひご確認なさることをお勧めします。
仮に、「質問を受けた場合は、必ずその質問に回答する」とのような規約があり、それでも回答が確実には返ってこないという状況ならば、運営側に契約を履行していない旨の苦情を申し出ることも可能です。

ここまで、上記3つのポイントについてご説明いたしました。そして、会員の皆様は、会員としての「地位」を得ている以上、その対価としての会費を支払う必要があります。その一方で、今後ともこの「みんラボ」のサービスが、あなた様にとって会費をお支払いいただける正当な対価であるかどうかは、あなた様ご自身のご裁量の範囲かと存じます。
そして、その価値をご提供させていただいている側の専門家の一人としては、頂いたご質問は自身にも向けられたご批判・ご要望として強く心に響きました。真摯に受け止めさせていただき、今後に可能な限り生かして参ります。

また、もし運営会社に対して、より充実したサービスの提供や広告表現の改善等をお求めになりたいとお考えでしたら、是非運営会社に意見・要望を申し出られるようお勧めします。場合によっては、苦情として協議されても良いと思います。申し出ること自体は、サービスを購入している消費者として当然の権利であり、ご契約先の運営会社とコミュニケーションをとる良い機会になることでしょう。

今回はご質問いただき、誠にありがとうございました。

評価・お礼

匿名希望 さん

2019/03/18 23:10

丁寧な回答有難うございます。
相談によっては回答が無いものもありますが、今回のように丁寧に回答頂くと有料会員で良かったと思えました。また相談させて頂きます。

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