池見 浩(消費生活アドバイザー)- Q&A回答「Re:ソファのキャンセル料金の妥当性」 - 専門家プロファイル

池見 浩
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池見 浩

イケミ ヒロシ
( 東京都 / 消費生活アドバイザー )
消費者考動研究所 代表
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ソファのキャンセル料金の妥当性

暮らしと法律 消費者被害 2017/08/15 18:24

8/12に家具店でソファを購入しました。税込24000円で8/26に配送です。
ですが、15日本日にキャンセルしたい旨を連絡しました。
理由は、ソファの購入自体見送りたいと思ったためです。また配送日まで日にちがあるので、まだ大丈夫と思いました。
店側は、キャンセル料1割1980円と本日配送業者が取りに来たので配送料4000円
をいただくと主張しています。
購入した家具屋はアウトレット店で、通常より安かったため料金を支払いました。
支払いの際、搬入によるキャンセルはキャンセル料金がかかるという説明はありましたが、それ以外説明がありませんでした。もし説明があれば、購入を控えていたかもしれません。購入時に説明のないキャンセル料金は認められますか?説明すべきではないでしょうか?また、お盆なので配送までに時間がかかると店員さんから話がありましたので、上記のすでに配送業者が取りに来たという話が信用できないのですが、確かめる方法はあるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

sunny0909さん ( 東京都 / 男性 / 38歳 )

池見 浩 専門家

池見 浩
消費生活アドバイザー

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Re:ソファのキャンセル料金の妥当性

2019/09/03 19:29

sunny0909様

はじめまして。消費生活アドバイザーの池見です。
回答が遅くなり申し訳ありません。
既に解決されているかもしれませんが、下記お答えいたします。

キャンセル料の請求自体が可能な基本的なケースは、「事前に合意している(特約がある)」「キャンセルの際に合意する」の2つがあります。

「事前に合意する」ことは、特約を設定することです。
その場合、口頭説明の場合と、利用規約や契約条項などで予め設定されている場合があります。契約書面等でキャンセル条項の記載がある場合、口頭で説明されなくても、基本的にはその特約は有効です。特に通信販売の場合は注意が必要です。

一方、「キャンセルの際に合意する」ことは、契約内容の変更あるいは損害賠償請求に合意することです。
販売側としては、契約を果たすためにコストが生じることが多々あります。
「事前にキャンセル料は請求しない」「キャンセル料無料」との特約が無ければ、キャンセルされた側が、発生した損害を根拠に基づいて請求交渉することに問題はありません。

なお、そもそもキャンセルの申込み自体、一度合意した契約の変更・解除の要求です。基本的には、相手の合意が必要です。キャンセル規定が無ければ、相手側もキャンセルする条件を要求できます。最終的には、話し合って互いに合意できるかどうかになります。

今回の場合、発送納期も含めて、店に十分な説明を求めることが大切です。
キャンセル料については、請求する根拠(特約の有無、金額の算出根拠など)を詳細に確認しましょう。ご自身でもその内容を検証し、納得できれば合意し、納得がいかない部分は話し合い交渉してみてはいかがでしようか。

無事に円満に解決される事を、心よりご祈念申し上げます。

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