赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「消費者庁 健康食品 監視状況のリリース」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
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消費者庁 健康食品 監視状況のリリース

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現 2012-05-31 14:05

消費者庁 健康食品 監視状況のリリース

消費者庁が定期的に行っている「健康食品」の
インターネット販売に関する監視状況をリリースしました。

健康食品というと、これまで薬事法からの監視・指導が
通常と考えられていますが、健康増進法の観点からも指導・規制
対象となると理解しましょう。


以下、消費者庁リリース内容を一部抜粋
~~~~~
監視方法
(1)監視期間:平成23 年10 月から12 月(平成23 年度第3回)
(2)検索方法:ロボット型全文検索システムを用いて、
キーワードによる無作為検索の上、検索されたサイトを目視により確認
(3)検索キーワード:「ガン予防」「抗腫瘍」「糖尿病治療・改善」
「高血圧改善」等の疾病の治療・予防に効果があるかのような表現等

平成23年度インターネット監視結果
監視期間
改善要請件数
平成23年4~6月:25(12)
平成23年7~9月:282(180)
平成23年10~12月:174(153)
( )は事業者数

~~~~~

=====
健康増進法(平成14 年法律103 号)(抜粋)
(誇大表示の禁止)
第三十二条の二 何人も、食品として販売に供する物に関して広告
その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令
で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)
について、著しく事実に相違する表示をし、
又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
=====

薬事法の観点より・・・
『健康食品』は、身体や一部の部位を増強したり、生理的作用
を暗示させることを禁止しています。

今回の監視キーワードにある「ガン予防」「抗腫瘍」「糖尿病治療・改善」
は、そもそも、生理的作用への暗示であり、薬事法違反の表現です。

この観点より、健康増進法の「誇大表現」と
解釈されることでしょう。


まず、薬事法上、問題のない表現をしていれば、今回のような
監視対象となることはありません。


~健康食品に関する広告表現ポイントのおさらい~

=================
「健康食品=健康維持を目的とする食品」であって、
身体の生理的作用に影響を及ぼすものではありません。
つまり、影響を与える表現をした時点で、薬事法違反となります。
=================

違反実例として
●例1
ブルーベリーが目の視力に効果を発揮します。

●例2
ヒアルロン酸が肌の弾力に効果を発揮して、10歳若く見えるようになります。

●例3
コンドロイチンが、膝・肩・腰の弾力成分となって、痛みを和らげます

上記のような、部位を増強する表現は、薬事法上、
すべて違反表現となります。

注意をしてきましょう。

 

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