赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「薬事法 化粧品 体臭・消臭に関する広告表現 対策」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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赤坂 卓哉

アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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薬事法 化粧品 体臭・消臭に関する広告表現 対策

- good

制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現 2012-06-18 16:35



これからの季節、飛躍的に売上が伸びる『体臭 対策』商品。


毎年、5月後半から7月前半にかけて、『体臭&消臭 対策』商品が
飛躍的に売上を伸ばす時期です。


年々、体臭&消臭関連の化粧品が増えてきていますが、
この時期だからこそ、薬事法の『体臭』『消臭』に関する
広告表現をおさらいしましょう。


『体臭』『消臭』関連に関して、
●化粧品
●医薬部外品(薬用化粧品)
では、それぞれ、広告に使用できる表現に制限があること
を理解することが大切です。

~~~~~
●化粧品

化粧品カテゴリでは、直接的な表現として「体臭予防」などと
表現することはできません。
化粧品の場合、あくまでも「香り」によって、気になる『臭い』
を消し去る(包み込む)、ないしは、気にならなくさせる

というポイントで表現することが求められます。


では、具体的な事例で解説してみましょう。
=====
薬事法 違反事例

デオドラントソープが、気になる、わきが・体臭・汗臭の
臭いの元から、分解して、夏のこれからの季節、
気になる体臭を感じさせません。
=====

=====
薬事法 違反とならない事例

デオドラントソープのミントの香りが、これからの季節
気になる身体の臭いを、やさしく包み込みます。
脇・足、首筋など、体臭が気になる部分に、お使い頂く
ことで、爽やかなミントの香りで、気になる臭いを
感じさせません。
=====

ポイントは・・・
あくまでも、体臭を香り包み込む
薬事法上、化粧品カテゴリで表現できる範囲です。

化粧品カテゴリで、体臭の元を分解する、除去する 等の表現は
まず薬事法違反と捉えてよいでしょう。


~~~~~
●医薬部外品(薬用化粧品)

まず、医薬部外品商品として
・腑臭防止剤
目的:体臭の予防を目的とする外用剤

上記の承認を医薬部外品として取得しておくことが前提です。

効能効果は・・・
・わきが
・皮膚汗臭
・制汗

=====
広告表示例として

薬用デオドラントソープが、これからの季節気にある
わきが・汗臭を防ぎます。
脇や足、体臭が気になる部分にお使いください
=====

*注意点として
医薬部外品であっても、効能効果には、
・臭いの元を分解する
等の表現は、含まれていません。
このような表現をしてしまうと、違反になる可能性がございます。


また、医薬部外品の商品で、
現在でも地方のFM局を中心に・・・
「この商品を使用すると1週間効果が持続します」

という広告表現をしている媒体がございます。
「1週間効果が持続する」
⇒医薬部外品・化粧品共に、効果期間を設定することは
医薬品の用量用法の暗示となり、薬事法違反となります。

効果の期間設定をするなど、禁止されておりますので、
十分にご注意ください。

 

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