赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「景品表示法 『コンプガチャ』 消費者庁 見解」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
通販広告・店販広告を全面的にサポート

赤坂 卓哉

アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
エーエムジェー株式会社 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.8/25件
サービス:2件
Q&A:52件
コラム:331件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

景品表示法 『コンプガチャ』 消費者庁 見解

- good

制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現 2012-05-23 12:10

景品表示法 『コンプガチャ』消費者庁 見解

先週末5月18日に、消費者庁より
「カード合わせ」に関する運用基準の改正に関する見解が出されました。


消費者庁パブリックコメントより抜粋~~~

「コンプガチャ」は、
異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法に該当し、
懸賞景品制限告示第5項で「禁止される景品類」の提供行為
に当たる場合があります。


「懸賞」とは、抽選やじゃんけんなどの偶然性、作品などの優劣、
クイズなどへの回答の正誤の方法によって景品類の提供の相手方
又は提供する景品類の価額を定めることをいいます
(懸賞景品制限告示第1項)。

懸賞による景品類の提供は、原則として、
景品類の最高額や総額によって制限されていますが、
例外として、「二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、
異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による
景品類の提供」は、景品類の最高額や総額にかかわらず、
提供自体が禁止されています(懸賞景品制限告示第5項)。

この方法は「カード合わせ」と呼ばれます(「絵合わせ」、
「字合わせ」と呼ばれることもあります。)。

~~~~~
『カード合わせに関する景品表示法』
(消費者庁 2012年5月18日)


上記の通り、消費者庁より
「カード組み合わせ」の景品は、禁止と正式な運用基準が
告知されました。

これにより、オンラインゲーム各社は、
運用の見直し、サービスの停止をせざる終えません。

また、現時点では、これまでの「コンプガチャ」を運用して
きた企業にしたいて、行政処分を下すのか、
正式な見解はなく、今後、行政処分が下されるのか
経過を確認していく必要があります。

 

広告の作り方メールマガジン メールマガジン登録

http://aksk-marketing.jp/mailmagazine.html

エーエムジェー株式会社

http://aksk-marketing.jp

 

 

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム