赤坂 卓哉
アカサカ タクヤ景品表示法 「合理的根拠資料」について
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消費者に対して、サービスや商品を提供する企業は、
すべて「景品表示法」の法規制を受けます。
商品やサービスの優位性を示すために、
何かしらの機能や数値を出す場合、景品表示法の観点より、
『合理的根拠資料』を準備しておく必要があります。
平成15年の景品表示法改正 以来。
この『合理的根拠資料』は、販売者側が責任を持って準備する
ことになっています。
(改正以前は、当時の「公正取引委員会」=現在は、消費者庁
に移管 が合理的根拠資料の検証をしていました)
では、この『合理的根拠資料』とは何かを解説していきます。
【合理的根拠資料】とは
●専門家等の文献
●社内ないしは社外(第三者機関)での試験データ
●試験条件を再現できるもの
●統計学的に平均値を取っていること
合わせて、注意点として
○最大値の使用は禁止
○N=数(被験者数)
⇒これまでの処分事例をみていくと、1~5以下は、統計学的に
みて平均値とはみられていない。
景品表示法上、「N=数」をいくつ以上にしなさいという明記は
ありませんので、信憑性を高めるためにも、可能な限り母数を多く
する必要があります。
○試験条件が明らかに、優位性を持たせるような結果に繋がる場合、
それは違反となります
合理的根拠資料を必要とするポイントは、
顧客の購買行動に対して、
◆消費決定を促すような表現
◆優位性を見せるような表現
これらは、
すべて『合理的根拠資料』を社内に持っておく必要があります。
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