赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「薬事法 エイジングケアの表現解釈」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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赤坂 卓哉

アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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薬事法 エイジングケアの表現解釈

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現 2011-10-19 11:00

薬事法 エイジングケアの表現解釈

「アンチエイジング(抗加齢)」
この表現は、若返りを暗示させるとして、既に、禁止用語と
なっているのは周知の事実です。

そして、ご質問が多いのが・・・
「エイジングケア」

今回は「エイジングケア」の注意点を解説していきます。

【化粧品】の場合
エイジングケアとは、加齢によって変化している現在の肌状態
に応じて、化粧品等に認められた効能・効果の範囲内で行う、
年齢に応じた化粧品等によるケアのことを指します。


認められる表現の具体例
a)年齢に応じた化粧品等の効能効果の範囲内のケアの
「エイジングケア」を用いた表現
・年を重ねた肌にうるおいを与えるエイジングケア
・美しく齢を重ねるために大切なこと、それはうるおいに満ち
た肌のエイジングケア

=ポイント=
●現状の肌状態を維持することが目的
●若返りや加齢の予防・治療 等の表現は禁止


【健康食品】の場合
現状の状態を保つことを指します。
「エイジングケア」と表現する場合、可能な限り、注釈で
「現状の状態を保つことを指す」と記載しましょう。

また、健康食品の場合、「部位」を指定した時点で薬事法違反
となります。ですから、化粧品のように、現状の「肌」の状態を
維持する 等
「肌」という指定もするこはできません。


【健康食品=健康と美容を指向するもの】であって、
効果を期待させるものではありません。

=ポイント=
●若返りや加齢の予防・治療 等の表現は禁止
●部位を指定しての「現状の状態を保つ」 等の表現は禁止


以上の注意点を基に、表現を考えていきましょう。


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