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赤坂 卓哉
アカサカ タクヤ
(
クリエイティブディレクター
)
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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全ての商品/サービスに関わるのが景品表示法
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制作・クリエイティブ
薬事法・景品表示法に関する広告表現
2010-11-04 11:12
BtoCで商品やサービスを消費者へ展開する企業は、すべて「景品表示法」の規制対象となります。特に、注意すべきポイントは「優良誤認」にならないか。
商品の性能や機能、効果を必要以上に「良い」と見せる表現は指導を受ける可能生のある表現となります。
最近、問い合わせを多く受ける「コンテンツ商材(情報商材)」なども景品表示法の対象となりますので、十分に注意をして誇大な表現は避ける、最大値は使わない。 等の注意が必要となってきます。
詳しい解説などは、セミナーやメールマガジンでご紹介致します。
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