赤坂 卓哉
アカサカ タクヤダイエット訴求 真っ盛り
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今回は、ダイエット訴求で薬事法・景品表示法における注意点を解説していきます。
●成分を中心にダイエットができる
αリポ酸で
CoQ10で
L-カルニチンで
○○という成分で
ただこれだけを飲むめば・・・痩せられる
ダイエットができる、リバウンドの心配がいらない 等の表現は薬事法上、違反の表現です。
そのため、成分訴求をしたいのであれば、以下のような表現の方向性にしましょう。
・運動と共に○○成分で効果的なダイエットを
・カロリーダイエットと○○成分で更に効果的なダイエットを
運動又は、カロリーを押さえるダイエットと連動させることで表現可能な範囲で訴求することが大切です。
続いて
●1食あたり○○カロリーに置き換えることでダイエットができる
・カロリーオフ
・カロリーを押さえてダイエット
等の表現は、薬事法上、表現可能ですので、この訴求を中心に広告表現を組み立てましょう
●必ずダイエットができる、絶対にリバウンドをしない
効果を保証する表現は、薬事法上、違反となります。
・最大級の表現
・保証表現
等の表現は控えるようにしましょう
具体事例を交えての解説は・・・
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