赤坂 卓哉
アカサカ タクヤ「筋肉を鍛える電動機具(雑貨)」の訴求を検証
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5月後半から8月まで売れ続ける「ダイエット関連」商材。
もちろん、一番売れる季節は6月から7月前半です。
TVのインフォマーシャルや通販番組で良く目にするのが、「筋肉」を鍛える電動機具。
昔ほど爆発力はありませんが、まだまだ売れ筋の商品です。
ここでは、薬事法・景品表示法の観点から広告表現を検証していきましょう。
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【腹部の周りで使用する電動機具】
この○○という商品を使うと、腹部周りの筋肉が刺激され1分間で腹筋を100回以上した運動と同じ働きをします。
そのため・・・
付けているだけで、このような理想的なボディに繋がります。
愛用者コメント
この○○を2週間使っただけで・・
体重がなんと5キロも痩せたんです。
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では、以上の表現を検証してきましょう。
●薬事法の観点より
雑貨である以上、薬事法の対象外ですが・・・
体内の作用に影響を及ぼす表現は医療機器と判断されます。
*雑貨であっても体内や生理的な機能に作用する表現は、禁止されています。
つまり、表面部の筋肉に作用は
物理的作用のため △
インナーマッスルに作用をする × と判断
●景品表示法の観点より
表現することは可能ですが、事実関係の検証が必要です
「1分間で腹筋を100回以上した運動と同じ」
⇒合理的根拠が必須
「この○○を2週間使っただけで・・
体重がなんと5キロも痩せたんです。」
⇒合理的根拠が必須
広告を表現するには・・・
いろんな検証や準備が必要な時代となってしまいました。
そこで、広告の準備、ひとつをとっても、努力を継続する企業が今後より利益を伸ばしてくるのだろうと実感しています。
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