赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「景品表示法 Q&A 「効果を保証する」」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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赤坂 卓哉

アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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景品表示法 Q&A 「効果を保証する」

- good

制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現 2009-04-11 11:00
広告表現の中で、以下のような「効果を保証する表現」は禁止されています。

「必ず」
「完璧に」
「絶対」
「即」
「すぐに」
「100%」

薬事法においても最大級の表現はNGとなっておりますが、景品表示法においても、上記のような言葉は、優良誤認を引き起こすとして、禁止させています。

結局、このような広告表現を活用したところで、商品に信憑性がなければ、消費者を自然と嘘を見抜きます。


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