赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「景品表示法 Q&A「二重価格表示とは」」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
通販広告・店販広告を全面的にサポート

赤坂 卓哉

アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
エーエムジェー株式会社 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.8/25件
サービス:2件
Q&A:52件
コラム:331件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

景品表示法 Q&A「二重価格表示とは」

- good

制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現 2009-04-14 12:51

まず、二重価格表示について、どこまでご存知でしょうか。



「当店通常価格3,000円の品を1,980円!!」チラシや店頭で、こんな表示を見かけることも多いと思います。

これには、適切なルールが存在します。

その店での販売価格とは別に、参考となる別の価格(これを「比較対照価格」といいます)を同時に表示することを「二重価格表示」といいます。

上記の例では、販売価格は1,980円、比較対照価格は3,000円ということになります。


【注意点】


二重価格表示は、それが適正に行われていれば問題はありません。しかし、比較対照価格が根拠のないものや不合理なものだと、販売価格が実際以上に安くなっているとの誤解を消費者に与えることになり、景品表示法上違反となります。

【比較対照価格は主に3種類】


比較対照価格として主に用いられるのは、
(1)過去の販売価格
(2)他店の販売価格
(3)メーカー希望小売価格の3種類


薬事法・景品表示法も理解できる、広告の作り方メールマガジン
メールマガジン登録

エーエムジェー株式会社
プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム