赤坂 卓哉(クリエイティブディレクター)- コラム「健康食品はどこまで効果効能を訴求してよいのか?」 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
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赤坂 卓哉

アカサカ タクヤ
( クリエイティブディレクター )
エーエムジェー株式会社 代表取締役
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健康食品はどこまで効果効能を訴求してよいのか?

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制作・クリエイティブ 2009-01-30 10:00
「ポリフェノールを多く含んだフラバンジェノールは抗酸化作用があります」
「目に活力! ブルーベリーのサプリメント」
「コンドロイチンが膝関節に」
「コラーゲンサプリが肌の弾力とハリを与えます」

例えば、上記の広告訴求は、違法になるのでしょうか?

答えは、「すべて薬事法違反」




健康食品=健康維持 のみしか訴求できません。


残念ながら、効果効能は一切いえません。

体に作用を及ぼす表現はすべて医薬品となります。医薬品と誤認させる表現はすべて違反となります。

では、各社どのように対応しているのか?

なぜ、テレビの番組や雑誌では取上げられているのか?


まずは、入門編のQ&Aを理解しましょう。
景品表示法 Q&A ベーシック編

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