通販広告・店販広告を全面的にサポート
赤坂 卓哉
アカサカ タクヤ
(
クリエイティブディレクター
)
エーエムジェー株式会社 代表取締役
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
健康食品はどこまで効果効能を訴求してよいのか?
-
制作・クリエイティブ
2009-01-30 10:00
「目に活力! ブルーベリーのサプリメント」
「コンドロイチンが膝関節に」
「コラーゲンサプリが肌の弾力とハリを与えます」
例えば、上記の広告訴求は、違法になるのでしょうか?
答えは、「すべて薬事法違反」
健康食品=健康維持 のみしか訴求できません。
残念ながら、効果効能は一切いえません。
体に作用を及ぼす表現はすべて医薬品となります。医薬品と誤認させる表現はすべて違反となります。
では、各社どのように対応しているのか?
なぜ、テレビの番組や雑誌では取上げられているのか?
まずは、入門編のQ&Aを理解しましょう。
景品表示法 Q&A ベーシック編
メールマガジン登録
販促セミナー「PRMO fes」 お申込みはこちら
「制作・クリエイティブ」のコラム
薬事法に抵触する表現理解 重要(2010/10/21 16:10)
デザイナーのエゴ(2010/02/19 11:02)
ペルソナをして訴求表現を構築する(2009/12/22 11:12)
コミュニケーションを通して何を感じてもらうか(2009/12/18 11:12)
店頭商品ほど感覚的に(2009/09/30 11:09)