- 赤坂 卓哉
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
- クリエイティブディレクター
対象:広告代理・制作
- 山藤 惠三
- (クリエイティブディレクター)
- 山藤 惠三
- (クリエイティブディレクター)
薬事法を簡単に理解すると・・・
身体(カラダ)の生理的機能・内的機能に影響を及ぼす商品
はすべて、薬事法の対象であります。
飲むもの
塗るもの
でなくとも、雑貨であっても、その対象となりえます。
以下、例外もありますが、薬事法を理解する上で、
指標となりえる解釈の仕方です。
●雑貨の場合
・体内に影響を与える商品や表現は、医療機器とされます
・体外の物理的効果の表現に止める
●化粧品・薬用化粧品
指定を受けている効能効果の範囲内で表現をする
*具体事例は、セミナーやDVD内で紹介
●いわゆる健康食品
食品である以上、効果があってはいけません
効果の暗示、効果を期待させる表現自体、NGとなります
あくまでも、健康・美容を期待させる程度の表現に止める
*具体的な対処法は、セミナー及びDVD内で紹介
まずは、この基礎となる理解を元に対応していきましょう。
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このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
「制作・クリエイティブ」のコラム
デザイナーのエゴ(2010/02/19 11:02)
ペルソナをして訴求表現を構築する(2009/12/22 11:12)
コミュニケーションを通して何を感じてもらうか(2009/12/18 11:12)
店頭商品ほど感覚的に(2009/09/30 11:09)
顧客イメージとマッチする訴求を(2009/09/28 11:09)
このコラムに関連するサービス
多数の通販・店販に則した広告制作実務を通して、広告として成立する「広告添削」を行います
- 料金
- 5,500円
◆薬事法・景品表示法の法令に基づいた添削
違反表現の指摘と修正・(リライトの方向性案内)
◆通販広告として訴求力のある添削
法令を元に「白」「黒」のみの添削だけでは、結局、「訴求力のない」売れない広告となってしまいます。また、広告は一般の「イメージ広告」では物やサービスは売れません。
広告として成り立つ、「シズル感」「即時性」「特別性」等のポイントをもとに「訴求力」のある広告表現を制作致します。
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