- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
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- 税理士
対象:税金
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。
所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
遺族年金は、所得税が非課税です。
国民年金や厚生年金法に基づく年金は所得税の課税の対象となります。
所得区分は、雑所得となり、年金収入金額から公的年金控除額(その方の年齢と年金収入金額により異なります)を引いた金額が所得金額となります。
この年金の所得税の確定申告で誤りやすいのは、遺族年金の取り扱いです。
遺族年金で死亡した人の勤務に基づいて支給されるものや各社会保障制度に基づき支給されるものは、所得税が非課税となります。
したがいまして、遺族年金を受け取っている方は、所得税の確定申告時に遺族年金の収入を含めないで確定申告をすることになります。
誤りが多いようですのでご注意ください。
同じように誤りが多いものとして、失業手当や育児休業給付金なども所得税の非課税所得となりますので、所得税の申告に含めないように気をつけましょう。