「住宅ローン減税」
や、
「住宅取得等資金の非課税制度」
という不動産購入時の税金の優遇制度があります。
これらの制度を受けるためには、
「優遇を受けるにふさわしい優良住宅でなければならない」
ということで、
マンションであれば築25年、
木造の戸建てなら20年以内といったように、
物件の広さや経年数に適用のための制限がありました。
つまり今までは築20年(マンションならば25年)以上の物件だと、
こうした特例が使えなかったのです。
しかし、優良な中古住宅をもっと流通させようという国の方針によって、
その制限も今では撤廃されています。
物件が築20年、25年を超えていたとしても、
耐震基準適合証明書(以下「証明書」)が取得できる物件であれば、
特例が適用されるようになったのです。
以下はマンションに限っての話です。
旧耐震基準のマンションでなければ、
契約前に仲介業者が揃える一般的な資料(登記簿謄本、重要事項報告書等)だけで、
証明書発行機関が発行出来るか出来ないかの判断を無料でしてくれて、
余程のことがない限り、
証明書を取得することが出来るはずです。
発行してもらう為にはもちろん費用がかかりますが、
最近はわずか数万円で発行してくれるところもあります。
上記の税金の優遇措置が使えたり、
登録免許税(司法書士費用に含まれる)が安くなったりと、
金銭的なメリットはもちろんあります。
しかし、なによりのポイントは、
「一定の耐震強度を持つ優良住宅である」
といったお墨付きをもらうことではないでしょうか?
これはコストだけでは計れない、
大きなメリットではないかと思います。
ただ1点、注意しなければいけないことがあります。
住宅ローン減税や贈与税の特例を受けるためには、
物件の引き渡し(決済)前に、
耐震基準適合証明書を取得しておかなければいけない、
ということです。
引き渡しを受けてから証明書を取得したとしても、
特例を受けることは出来ませんから要注意です!
当社では信頼のおける発行機関もご紹介できますので、
お気軽にご相談してくださいね。
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