特許の常識/非常識(第6回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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特許の常識/非常識(第6回)

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特許の常識/非常識(第6回) 河野特許事務所 2008年2月19日 
執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁
 

(2)コンピュータプログラム特許


 コンピュータプログラムは特許法と著作権法との二つの法律によって保護される。特にコンピュータプログラム自体を特許法で保護するのは日本だけであると言ってよい。コンピュータプログラム自体、とは、プログラムを記録したディスク、メモリ等ではなく、これらに記録されるプログラムの中身を意味しているのである。
 ここで注意すべきは、特許法で保護するのは、コンピュータプログラムの表現そのものではなく、コンピュータプログラムに適用されているアルゴリズムのレベルでとらえた発明である。
 プログラムの特許は実質的には2001年1月10日以降の出願に対して認められてきたが、特許法に、プログラムは「物の発明」である、と明記したのは2002年の改正法である。
 これによってコンピュータプログラムの発明は、通信網を経由して流通する今日の状況下でも保護可能な対象となった。 (第7回につづく)