- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
既婚女性の婚約者からの慰謝料請求
-
婚約・内縁関係
婚約破棄・婚約解消
2012-10-11 18:13
オフィスライト代表行政書士の田中です。
相談されたのは30歳代前半の男性です。
相談者は香港に駐在しています。
同僚の日本人女性Aと交際しています。
先日、日本からAの婚約者であるという男性Bから相談者に請求書面が届きました。
「Aは、既婚者であるが自分Bと婚約している。婚約は正当に成立しているので慰謝料を請求する。」
このような内容の書面でした。
つまり、女性Aは夫がいるものの、別に交際しているBと婚約しており、その婚約者からの慰謝料請求書面であったのです。
相談者は女性Aが既婚者であることを知っていたので不倫交際をしているという認識はありました。
ですが、別の男性と婚約をしているとは知らなかったのです。
それで相談者は当事務所に相談されました。
結論を言いますと、相談者は請求者Bに対して慰謝料の支払い義務はありません。
婚姻中の婚約は無効です。
つまり、婚約が成立していませんので、慰謝料請求について拒否できると判断しました。
*セミナーのお知らせです。
相談されたのは30歳代前半の男性です。
相談者は香港に駐在しています。
同僚の日本人女性Aと交際しています。
先日、日本からAの婚約者であるという男性Bから相談者に請求書面が届きました。
「Aは、既婚者であるが自分Bと婚約している。婚約は正当に成立しているので慰謝料を請求する。」
このような内容の書面でした。
つまり、女性Aは夫がいるものの、別に交際しているBと婚約しており、その婚約者からの慰謝料請求書面であったのです。
相談者は女性Aが既婚者であることを知っていたので不倫交際をしているという認識はありました。
ですが、別の男性と婚約をしているとは知らなかったのです。
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結論を言いますと、相談者は請求者Bに対して慰謝料の支払い義務はありません。
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つまり、婚約が成立していませんので、慰謝料請求について拒否できると判断しました。
*セミナーのお知らせです。
10月16日(火)午後14:30~15:45(東京都内)
「士業のためのブランディング集客講座」
(開業2年以内、35歳以下限定、5名限定)
~行政書士や社労士などの士業開業成功塾~
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10月17日(水)午後14:30~15:45(東京都内)
「アイデアとブランディングで起業成功セミナー」
(開業1年以内または開業準備中、40歳以下限定、5名限定)
~新規開業を考えている起業家向け集客塾~
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(開業1年以内または開業準備中、40歳以下限定、5名限定)
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申し込みサイトはこちらです。 http://brand-coach.net/
「不倫慰謝料相談リーガルクリニック」
http://www.ncn-t.net/right/
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http://furin-soudan.com/
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http://right.boo.jp/
携帯用「不倫・浮気・慰謝料相談リーガルクリニック」
http://furin-sodan.net/
(注意)
ご相談内容がそのままブログに公開されたり、相談者が特定できるような内容は掲載いたしません。安心してご相談ください。
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