7年の同居は内縁か同棲か - 結婚問題・婚約トラブル - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年04月25日更新

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7年の同居は内縁か同棲か

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婚約・内縁関係 内縁解消・内縁破棄

オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。

相談されたのは、30歳代後半の女性です。

相談者と彼とは7年間交際しています。

知り合った8年前で、当時、相談者には夫がいました。

ですが、彼の「一緒になって欲しい」という言葉を信じて離婚しました。

その後、7年間一緒に暮らしています。

彼に結婚の話をすると、彼はきまって「もう少し待って欲しい」と引き延ばしてきたのです。

ところが、彼が急に「別れたい」と言い出したのです。

他に女性が出来たわけでもなく、単に「独りになりたい」ということだそうです。

相談者は、離婚までして、30歳後半まで彼との結婚を信じて、彼の食事などの世話をしてきました。

別れるのは仕方がないけれども「慰謝料なりをもらいたい」と当事務所に相談されたのです。

問題は、二人の状態が「内縁」「婚約」か単なる「同棲」かということです。

単なる「同棲」であれば、その解消に際して金銭は発生しません。

ですが、「内縁」または「婚約」の状態であるなら、一方的な関係解消は慰謝料を請求できます。

今回の場合、微妙ですので更に詳細を確認する必要があります。


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