生計を一にする者から取得したマイホームの場合 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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生計を一にする者から取得したマイホームの場合

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住宅ローン控除 注意点

適用対象外となります。



生計を一にする親族から住宅を購入した場合の住宅ローン控除の取扱いについて説明します。

中古家屋の取得の要件として、その中古家屋を取得する時においてその取得をする者と生計を一にしており、その取得後においても引き続き生計を一にする次に掲げる者からの中古家屋の取得は、住宅ローン控除の対象にならないこととされています。

(1)その中古家屋を取得する者の親族

(2)その中古家屋を取得する者とまだ婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者

(3)(1)と(2)に掲げる者以外の者でその中古家屋を取得する者から受ける金その他の資産によって生計を維持している者

(4)(1)〜(3)までに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

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