既婚女性に手切れ金を要求したいとの相談 - 浮気問題・不倫トラブル - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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既婚女性に手切れ金を要求したいとの相談

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不倫・浮気・手切れ金 請求する側

オフィスライト代表の田中圭吾です。


先日相談されたのは20歳代前半の独身男性です。


彼は半年前より既婚の女性と交際をしているとのことです。


彼女の夫婦関係は悪化していて、夫婦喧嘩の度に彼女は相談者の家に来るとのこと。


常に彼女が主導権を持っており、彼女自身の都合に彼は振り回されたようです。


それで彼が彼女に、もう少しきちんとして欲しいと言ったところ喧嘩になり、それ以降連絡がとれなくなったとのことでした。


彼は彼女との関係を法律の力できちんと終わらせたいと当事務所に相談されたのです。


相談者の気持がわからなくはありません。


ただ、不倫は不法行為ですのでその当事者同士については通常なんらの金銭も発生しません。


法律的な終わらせ方もありません。


要求するとすれば手切れ金でしょう。


但し、これは相手の善意によるものです。


要求自体は問題ありません。


もちろん相手の夫に知れないことが大切です。


夫から慰謝料を請求されれば相談者には支払い義務があるでしょう。



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