住宅ローンの分割支払いには期限がある - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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住宅ローンの分割支払いには期限がある

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任意売却
住宅ローンの返済に限らず、
期限までに余裕があれば、
選択肢は多く残されています。

また、
精神的にも、
追い詰められた気持ちにはなりませんから
冷静な判断が出来ます。

しかしながら、
期限が押し迫っている状態で
解決の手立てが見つかっていなければ
焦るばかりで解決の手段は
狭まるばかりです。

期限までに余裕があれば、選択肢は多く残されています。

では?
住宅ローン破産しそうな場合の
支払いの期限は、
どのくらいなのでしょうか?

住宅ローンの支払いは
金融機関により多少の期間の違いはありますが、
ほとんどの金融機関は6回までの延滞であれば
今まで通りの分割払いができます。

しかし、
6回を超えてしまうと
「期限の利益の喪失」
というかたちになり
住宅ローン信用保証会社に代位弁済され、
分割弁済ができなくなるのです。

ですから、
住宅ローンの返済期間が後わずかな方は
この期限の利益を喪失する前に
何らかの手だてをとる必要があります。

住宅ローンの返済期間が
まだ多くの期間の残っていて
将来的にも経済的に厳しい状況なら
住宅を失わないためにまずは
親子間売買や身内間売買などを
検討すべきでしょう。

そのような当てがないのなら
競売にされる前に任意売却などを
検討しましょう。

ただし、
どのような選択をするにしても
その選択をするために
住宅ローン破産について
基本的なことを知っておかなければ
あなたにとって正しい選択ができません。

幸いなことに今の時代は知るということについては
インターネットの発達のおかげで
ほとんどのことは調べられるようになりました。
どの方法を選択するか?
どこの任意売却専門業者に依頼するか?
により結果は違ってきます!!!

あなたにとっての最良の選択をするには
住宅ローン破産にかかわることを
よく知る必要があるのです!!!


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