会社分割とは
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こんにちは 弁護士の東郷弘純です。
今日は
会社分割とは
について説明したいと思います。
会社分割とは,会社法上の組織再編手法の1つであり,ある会社から別の会社へ事業に関する権利義務の全部または一部を包括的に承継させることができます。第二会社方式を用いて事業再生を行う際によく用いられます。
会社分割には,吸収分割と新設分割があります。吸収分割は,既存の会社に事業に関する権利義務の全部または一部を包括的に承継させる場合をいいます。新設分割は,新たに設立した会社に事業に関する権利義務の全部または一部を包括的に承継させる場合をいいます。
事業譲渡においては,個別に資産・負債・契約上の地位等を移転させるため,契約の相手方に対する承諾等が必要となるのに対して,会社分割は事業を包括的に移転するため個別の承諾等は不要です。
会社分割においては,事業譲渡とは異なり,分割の対価は必ずしも現金である必要はなく,株式も認められています。
会社分割においては,事業承継と異なり,飲食店業等の一部の業種において許認可の承継が認められています。
会社分割においては,事業譲渡と異なり,資産の移転に伴う不動産取得税や登録免許税において,一定の要件を満たした場合に優遇措置があります。
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