スポンサー型(第二会社方式) - コラム - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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スポンサー型(第二会社方式)

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こんにちは 弁護士の東郷弘純です。
今日はスポンサー型(第二会社方式)について説明したいと思います。


第二会社方式とは,会社(旧会社)の優良事業部門を事業譲渡や会社分割によって切り離し,別会社(第二会社)に移転することで事業の継続を図ることをいいます。この第二会社方式のスポンサー型とは,優良事業部門の対価を支払えるスポンサーが存在する場合を指します。例えば,会社分割で優良事業部門を旧会社からスポンサー(第二会社)へ移転し,その分割の対価をスポンサーから現金やその株式で支払うようなケースがこれにあたります。原則として優良事業部門の移転にあたって,旧会社の債務は引き継がれません。通常,旧会社は特別清算で整理されますが,旧会社の債権者はスポンサーから支払われた対価から配当をうけることになります。

スポンサーが新会社を設立し,そこに旧会社から優良事業部門を移転することもあります。会社分割で優良事業部門を移転し,分割の対価として新会社の株式が交付された場合,旧会社は新会社の100%親会社になりますが,この株式全部を旧会社からスポンサーが有償取得すれば,新会社はスポンサーの100%子会社となり,旧会社は新会社の株式を譲渡した対価を受け取ることになります。

新会社は旧会社の債務を引き継がず,スポンサーの傘下で事業再生を目指すことになります。

以上のような流れになりますが,旧会社の優良事業部門の事業価値をどう評価するかが重要になります。旧会社の債権者にとっては,優良企業部門を移転した際の対価(または新新会社の株式を譲渡した時の対価)が配当を受ける唯一の原資となることが多いからです。不当な対価で優良事業部門が移転されるようなことになれば,旧会社の債権者は詐害行為取消権を行使したり,法人格否認の法理を主張したりして優良事業部門の移転を争ってくるおそれがありますし,旧会社の特別清算手続において債権者の同意が得られない可能性が高く,旧会社につき破産手続をとった場合も破産管財人から否認権を行使されるおそれがあります。このような事態は防ぐため,移転する優良事業部門等のデューデリジェンスを徹底し,債権者への十分な説明のもと理解を得ながら手続きを進める必要があります。

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