ヤミ金からの借り入れ
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こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日はヤミ金からの借入についてQ&A形式で説明したいと思います。
Q:ヤミ金から50万円借金をしてしまいました。利率は10日で1割という内容です。特に契約書などは交わしていません。すでに分割で35万円返済しています。いくら残債務があるのか正確に教えてくれないし,自宅に取立てにきてなかなか帰ってくれません。なんとかヤミ金との関係を断ちたいのですが,どうしたらよいですか。
A:出資法に違反する高利での貸付を行う貸金業者のことを一般的にヤミ金といいます。本件のような高金利での貸付は出資法違反であり,刑事罰の対象になります。ヤミ金の貸付けは公序良俗に反し無効となりますので,返済の必要はありません。ヤミ金に返済したお金についても法律上全額取り戻す権利を持っています。ただ,ヤミ金に返済したお金を取り戻すのは非常に難しいケースも多いのが現状です。まずは弁護士に相談してください。
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