破産手続と弁護士費用 - コラム - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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閲覧数順 2024年05月04日更新

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破産手続と弁護士費用

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こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日は破産手続と弁護士費用についてQ&A形式説明したいと思います。


Q:現在,夫婦2人で暮らしており,生活保護を受給しています。年齢は夫婦ともに65歳で主人が先月定年退職になり,私もアルバイトの仕事を先月で退職しました。お互い仕事がなくなり,年金の支給額も少額であるため生活保護を受けることになり,借金の返済ができなくなりました。今後,仕事につける可能性は低いです。夫の債務は,消費者金融3社に約100万円,妻である私の債務は消費者金融1社約80万円です。資産もなく貯蓄もないため夫婦で破産手続きをとりたいのですが,弁護士費用がありません。どうしたらよいでしょうか。
A:法テラス(国が設立した公的な法人)の援助制度を利用することで破産手続きを行うことができます。法テラスが弁護士費用及び裁判所に支払う費用を立替払いしてくれ,生活保護受給中は,弁護士費用及び裁判所に支払う費用の償還が猶予されます。破産手続き終了時点で生活保護受給が継続していれば,原則として弁護士費用及び裁判所に支払う費用の支払いが全額免除されます。本件のケースでは法テラスの援助制度を利用することをお勧めします。当職の事務所では資力要件を充足すれば法テラスの援助制度を利用することが可能です。



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