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折本 徹
折本 徹 行政書士事務所 
東京都
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メルマガ第101回、2012.6.1発行、改正入管法について3

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行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」第101回

入管法の改正3 2012.6.1発行

 

行政書士の折本徹と申します。

暖かい、と言うよりは、「少し暑いな。でも、爽やかだな」

と感じられる日々になりました。

入梅してしまうと、この天候が懐かしく感じられるので、有効にお過ごしください。

 

今年は、外国人にまつわる法律の改正があります。

ここ数回は、そのことをお伝えいたします。

今年の7月9日から施行される出入国管理法の話です。

 

入国管理局で配布しているパンフレットでは、

ポイント1 「在留カード」が交付されます

ポイント2  在留期間が最長5年となります

ポイント3  みなし再入国許可制度が導入されます

ポイント4  外国人登録制度が廃止されます

と記載されています。

 

日本に住んでいる、ほとんどの外国人が、

「外国人登録証明書」を「在留カード」に切り替えることになります、

という話までしました。今回は、その続きです。

 

みなし再入国許可、という制度が始まります。

有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が、出国するとします。

出国後、1年以内に、日本での活動を継続するために戻るときは、

再入国許可を受ける必要がなくなる、というものです。

 

注意して欲しいのが、みなし再入国許可により出国したときに、

その有効期間を海外で延長することができないです。

要するに、出国後、1年以内に戻ってこないと、

そもそも得ている在留資格が失われることになります。

 

例えば、在留期限が、2013.8.31とします。出国したのが、2012.7.31とします。

「日本に戻れるのが、8月になりそう」と思って、

在外の日本領事館へ行っても、みなし再入国許可を延長はできないので、

2013年の7月中に戻る、ということになります。

又、出国後、1年未満で、在留期限が到来する場合は、

その期限までに戻らなくてはならない、ことは言うまでもありません。

在留カードを持っていないと、この制度が使えないの?ですが、

中長期滞在者が持っている「外国人登録証明書」は、

一定期間は、在留カードにみなされる、ことになっています。

 

尚、多くの外国人達は当てはまりませんが、

みなし再入国許可の対象にならない外国人もいますので、注意が必要です。

 

今回は、ここまでとなります。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。

 

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何気に、10年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

 

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