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個人民事再生で途中で返せなくなったらどうなるの?
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こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日は個人民事再生で途中で返せなくなったらどうなるの?について説明したいと思います。
再生計画が認可されたが、病気になって働けなくなる等の理由から計画通り返済できなくなった場合はどうなるのでしょうか。
再生計画の認可があった後にやむ得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは、再生債務者の申立により、再生計画で定められた債務の期限を延長することができます。すなわち、3年間で返済するという内容の再生計画を変更して、返済期間を延長できる可能性があります。
また、以上のような再生計画の変更が困難な場合で、再生債務者がその責めに帰することができない事由により再生計画を遂行することが極めて困難となり、再生計画の3/4以上の弁済が済んでいて、再生計画認可時点での清算価値を超える弁済が行われており、再生債務者の一般の利益に反するものでない等の要件を満たせば、再生債務者の申立てにより、免責を受けられる可能性があります。免責とは、残りの再生債権の支払義務を免れることをいいます。すなわち、免責を受けられれば、残りの再生債権の支払義務が消滅するということです。
これらの方法をとるのが困難な場合は、破産手続をとることが考えられます。
支払いが困難となった場合は、早めに弁護士に御相談ください。
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