- 三瀬 宏太
- 法律事務所ホームワン 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:経営コンサルティング
- 戸村 智憲
- (経営コンサルタント ジャーナリスト 講師)
平成22年9月まで実施されていたエコカー補助金が終了し、今回、平成24年4月2日から新たに「新エコカー補助金」の申請受付がスタートしている。新エコカー補助金の対象車となる条件は以下の通りです。
2011年12月20日から2013年1月31日までに新車新規登録(登録自動車)、または新車新規検査届出(軽自動車)された自動車のうち、下記いずれかを満たすもの。
【乗用車等】
・平成27年度燃費基準を達成
・平成22年度燃費基準25%超過を達成
・電気自動車(EV)
・プラグインハイブリッド車(PHV)
・天然ガス自動車
・燃料電池自動車
・クリーンディーゼル自動車(乗用自動車)
【重量車等】
・平成27年度燃費基準を達成
・電気自動車(EV)
・プラグインハイブリッド車(PHV)
・天然ガス自動車
・燃料電池自動車
前回のエコカー補助金の内容とおおむね同様で、交付される補助金の額は、以下の通りです。
普通乗用車:10万円 (※乗車定員が10人以下、及び3.5トン以下)
軽自動車:7万円
重量車(小型):20万円 (※3.5トン以上のトラック、バス)
重量車(中型):40万円 (※7.5トン以上のトラック、8.0トン以上のバス)
重量車(大型):90万円 (※12トン以上のトラック、バス)
なお、税務上の取扱いは、法人が対象車を購入した場合、エコカー補助金は国庫補助金等に該当し、その金額の範囲内で圧縮記帳を行い、課税の繰延べが認められている。個人事業主が対象車を購入した場合にも、国庫補助金等に該当するが、所得税法第42・43条等の規定により、その金額は収入金額に算入されない事になっています。個人事業主は、減価償却を行う場合、購入時の取得価額から収入金額に算入されていない補助金を控除した金額を基礎に毎年の償却費を計算していくことになります(所令90)。
上述したように、法人の場合は国庫補助金等の収入がある場合には、圧縮記帳を行う事が出来ますが、圧縮記帳の概要について、計数を用いてご解説致します。
前提条件)
車両の取得価額:160万円 耐用年数:5年 償却方法:定額法 エコカー補助金:10万円
各年の損金算入額)
1、圧縮記帳した場合
1年目:圧縮損10万円+償却費30万円((160万円-10万円)÷5年)=40万円
2~5年目:償却費30万円((160万円-10万円)÷5年)
損金計上額(Total):160万円
2、圧縮記帳しない場合
1~5年目:償却費32万円(160万円÷5年)
損金計上額(Total):160万円
上記のように、圧縮記帳とは適用初年度の税負担を軽減するだけで、通年での税負担を軽減するものではありません。従って、課税の免除ではなく、課税の繰延べと言われます。これは、法人が国庫補助金等をもとに設備投資した場合に、即座に国庫補助金収入に対して課税したのでは、補助金を交付する意味合いが薄れてしまう為です。
経営者の方は、これらの内容が申告書に適切に反映されているかをチェックしてみてはいかがでしょうか。また、エコカー補助金を活用して、設備投資を検討してみてはいかがでしょうか。
税理士 三瀬 宏太
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