- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
生活保護受給者からの慰謝料請求
-
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。
相談されたのは20歳代後半の女性です。
2年間交際をしている相手は既婚の男性です。
彼の奥さんはこのことを1年前から知っており、夫である彼には何も言いませんでした。
彼は妻公認であると言っていました。
しかし、相談者には「不倫は犯罪であり、慰謝料を請求する」との書面を送ってきたのです。
相談者は彼から常日頃暴力も受けていました。
夫婦は詳細はわかりませんが生活保護を受けているとのことで、それだけが生活の糧のようです。
このことから相談者は夫婦二人からの金目当ての請求であると感じ当事務所に相談されたのです。
一般的には不貞行為のある既婚者との交際ですので慰謝料の支払い義務があります。
しかし、奥さんが公認しているなら話は別です。
慰謝料は精神的な損害賠償ですので損害を被っていないら支払い義務はありません。
また、奥さんは不倫は犯罪であると書かれていましたが、不倫は不法行為ですが犯罪ではありません。
彼の暴力もありますので早急に別れること、支払いの拒否をすることをアドバイスしました。
※別件ですが、関連会社のライトインターナショナルLLCでは、ショップの仲介事業を始めました。
ショップM&A http://shopma.org/ 店舗を売りたい方、買いたい方は問い合わせください。
「不倫慰謝料相談リーガルクリニック」
http://www.ncn-t.net/right/
「不倫相談.com」不倫問題カウンセラー主催
http://furin-soudan.com/
このコラムに類似したコラム
不倫相手の子供から誓約書の要求 田中 圭吾 - 行政書士(2014/04/04 21:05)
W不倫の彼女からの脅し 田中 圭吾 - 行政書士(2014/03/23 18:34)
元彼の新しい彼女が奥さんへ連絡 田中 圭吾 - 行政書士(2014/03/15 18:07)
誓約書で終結した後の再請求 田中 圭吾 - 行政書士(2013/12/29 09:44)
三者による離婚協議書 田中 圭吾 - 行政書士(2013/12/22 16:05)