この「旅行業の登録」を受けるには、第1種旅行業については、国土交通大臣、第2種旅行業、第3種旅行業、旅行業者代理業については、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
【「旅行業」と「旅行業者代理業」とは?】
旅行業法により登録が必要とされているものに、「旅行業」と「旅行業者代理業」の2種類があります。
この、「旅行業」と「旅行業者代理業」との違いを簡単におはなしすると、パッケージツアーなどの企画をするのが「旅行業」者で、その旅行業者の代理人としてパッケージツアーなどの販売を行うのが、「旅行業者代理業」者ということです。
【「旅行業」の種類とは?】
「旅行業」には、取り扱うことができる旅行業務の内容により、次のように「第1種から第3種」の3種類に分かれます。
(1)第1種旅行業
・海外、国内の募集型企画旅行*1
・海外、国内の受注型企画旅行*2
・海外、国内の手配旅行
・他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結
(2)第2種旅行業
・国内の募集型企画旅行
・海外、国内の受注型企画旅行
・海外、国内の手配旅行
・他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結
(3)第3種旅行業
・海外、国内の受注型企画旅行
・海外、国内の手配旅行
・他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結
ちなみに、旅行業者代理業は、「所属旅行業者が委託する範囲の旅行業務」となります。
【旅行業を始めるときに必要な手続き〜その2〜】へ続きます。