飲食店を始めるときに必要な手続き - 会社設立全般 - 専門家プロファイル

近藤 総一
雫行政書士法務事務所 
東京都
行政書士

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対象:会社設立

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飲食店を始めるときに必要な手続き

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許認可 飲食業
飲食店や喫茶店を始めようとするときは、食品衛生法の「食品営業の許可」が必要です。
この「食品営業の許可」を受けるには、営業開始前に店の所在地を管轄する保健所へ「食品営業許可申請」を行います。

【必要な要件】
「食品営業の許可」を受けるには、
1.食品衛生責任者の資格を持った人を店に1人以上置くこと
2.都道府県ごとに定められた基準に合致した施設で営業をすること
を満たす必要があります。

1の「食品衛生責任者」は、栄養士、調理師等の資格を持っていればなれますがこれらの資格がなくても「食品衛生責任者養成講習」を受講すれば取得できます。
この「食品衛生責任者養成講習」は、「食品衛生協会」等が年数回〜月数回実施しています。

2の施設の基準は「共通基準」と「特定基準」とがあります。
「共通基準」は、
・清潔な場所に位置すること
・水を使用する場所の床は、タイル、コンクリート等の耐水性材料を使用し排水がよく、かつ、清掃しやすい構造であること
などです。

【手数料】
飲食店の営業許可は16,000円、喫茶店の営業許可は9,600円です。*1

【その他の注意点】
・従業員も含めて、店舗の収容人員が30人以上の場合等には消防法の規定により「防火管理者」の資格を持っている人が必要です。
・居酒屋等で、客に酒類を深夜(午前0時から日の出時まで)に提供する場合は「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始の届出」が必要です。*2
・キャバレー、料理店等の接待飲食等の営業は、風営法の許可が必要となります。

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ご不明な点やご質問がありましたら、お気軽に、雫行政書士法務事務所へお問い合わせください。
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*1地域により異なる場合がありますので、事前にご確認ください*2ただし、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものは除かれています。