- 森 久美子
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- 神奈川県
- ファイナンシャルプランナー
対象:生命保険・医療保険
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。
昨日は、公的な遺族年金について、取り上げました。「生命保険に加入する前にすること」
お読みくださった方の中で、一家の大黒柱が妻だったら遺族年金はどうなるんだろう?と思われた方もいらしたのではないでしょうか。
実は、遺された人であれば、誰でも遺族年金が出るわけではないのです。
特に遺族基礎年金(国民年金)は遺族の範囲が狭く、子のある妻か、子だけです(この場合の子とは、障害がなければ18歳になった年の年度末までの子です)。
正社員で共働き、子はいない夫婦の場合で考えてみましょう(妻の年収は850万円未満とします)。
子どもがいなかったとしても、夫を亡くした妻は、その時30歳以上であれば、再婚しない限りずっと厚生年金から遺族厚生年金支給されます。
逆に妻が亡くなると、妻を亡くした夫は55歳以上でなければ、遺族厚生年金は支給されません(支給されるのも60歳からです)。
当然、国民年金からの遺族基礎年金のもらえません。
忘れがちですが、妻の収入が家計を助けている場合は、むしろ妻の死亡保障を生命保険でカバーする必要がでてきます。その理由は、公的年金の仕組みが残された夫に手薄なためなんですね。
現在のように夫婦共働きの家庭が増えてくると、男女格差が気になりますね。
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