- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
対して、お父さんが不倫相手に貸した1000万円は借用書もあり、正当に返還請求できます。
ただ、実際には、不倫相手には資力がありませんから、取ることは困難でしょう。
また、お母さんが生きていれば、不倫相手に慰謝料を請求できるのですが、もうおられません。
基本的には、慰謝料請求権のある方が亡くなった場合、その子供が相手方に慰謝料請求はできません。
ですが、本件と同じように、相談者の立場の方が、亡くなった母親に代わって、父親の不倫相手に慰謝料請求し、実際に慰謝料を取った事例を私は経験しています。
ですから、絶対にできないというわけではありません。
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