父の不倫で母が自殺(2) - 民事事件 - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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対象:民事家事・生活トラブル

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父の不倫で母が自殺(2)

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不倫・浮気・慰謝料
お父さんの不倫相手が、あなたのお父さんへ慰謝料を請求しても、当然支払い義務はありません。


対して、お父さんが不倫相手に貸した1000万円は借用書もあり、正当に返還請求できます。


ただ、実際には、不倫相手には資力がありませんから、取ることは困難でしょう。


また、お母さんが生きていれば、不倫相手に慰謝料を請求できるのですが、もうおられません。


基本的には、慰謝料請求権のある方が亡くなった場合、その子供が相手方に慰謝料請求はできません。


ですが、本件と同じように、相談者の立場の方が、亡くなった母親に代わって、父親の不倫相手に慰謝料請求し、実際に慰謝料を取った事例を私は経験しています。


ですから、絶対にできないというわけではありません。




不倫相談は下記へ!

E-mail right@ncn-t.net

「不倫慰謝料相談リーガルクリニック」
http://www.ncn-t.net/right/

「慰謝料ドットコム」
http://www.isyaryou.com/

「離婚慰謝料相談リーガルクリニック」
http://www.ncn-t.net/rikon/

「法務コンサルタント オフィスライト行政書士田中法務事務所」
http://legalconsultant.jp


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