カルテなど医療機関で保存が求められる書類の保存期間 - 医療経営全般 - 専門家プロファイル

原 聡彦
合同会社MASパートナーズ 医業経営コンサルタント
大阪府
経営コンサルタント

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対象:医療経営

原 聡彦
原 聡彦
(経営コンサルタント)
中井 雅祥
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閲覧数順 2024年04月24日更新

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カルテなど医療機関で保存が求められる書類の保存期間

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こんばんは。医業経営コンサルタント
原聡彦(はらとしひこ)です。

本日はカルテなど医療機関で保存が求められる書類の保存期間についてお伝えします。

1.診療録(カルテ)の保存期間は?
⇒医師、歯科医師が作成する診療録(カルテ)は医師法、歯科医師法により5年間の保存が求められています。

2.レントゲンの保存期間は?
⇒診療放射線技師法により、原則2年間、保険医療機関は3年間の保存が求められています。

3.診療所で実施した生理検査のデータ(心電図、エコーなど)保存期間は?
⇒検査結果成績の保存期間は法的には明記されていません。一般的には診療録と同様と考え5年間の保管をしているケースが多いように思います。

4.歯科衛生士の記録の保存期間は?
⇒歯科衛生士法施行規則で3年間の保存が求められています。

5.助産録の記録の保存期間は?
⇒助産師が作成する助産録は助産師法により5年間の保存が求められています。


以上、代表的な書類の保存期間をまとめましたので参考にして頂ければ幸いです。

最後までお読み頂きありがとうございました。感謝!

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