- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
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対象:税金
国税庁は14日未明、「交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断
などによる申告・納付等の期限延長について」を公表した。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kigenencho.pdf
昨日、私がコラム・ブログをアップした18時過ぎ時点では公表されて
いなかった情報でしたが、これによれば、東北地方太平洋沖地震で被災し、
申告等が困難な状態になった納税者に対する期限の延長措置だけではなく、
交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの
遮断により納税者または関与税理士が申告等を行うことが困難な場合や、
地震の影響による、納税者から預かった帳簿書類の滅失又は申告書作成に
必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行う
ことが困難な場合が含まれている点に特徴がある。
私の事務所は、すでに申告書の作成は全て終了し、スタッフが手分けして
提出、郵送作業をしているところですので、一安心なのですが、
地震の影響による電気不足の結果、鉄道事情が悪化しており、事務所への
通勤が困難であるために、最後の5日間の追い込みに支障をきたしている
同業者も多いことでしょう。
昨日のコラム・ブログでは、長官通達の発遣を期待する旨を書きましたが、
正直、今回の救済措置はありがたい。
しかし、〆切を意識するよりは、余裕を持った仕事をしていきたいですね。
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