特措法で確定申告期限延長、事後的に救済? - 確定申告 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

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対象:税金

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特措法で確定申告期限延長、事後的に救済?

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確定申告の申告期限が迫ってきて、未曾有の大地震に関する税務関係の

対応が明らかになってきました。

 

12日には国税庁から「東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた

地域における申告・納付等の期限の延長の措置について」が公表され、

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の納税者については、

3月11日以降に到来する申告等の期限が、所轄税務署長に申請した上で、

災害により申告等ができない状況が終わった日から2ヶ月以内の範囲で

期限が延長されることになっています。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm

 

14日16時3分gooニュース(時事通信社発)では、14日午後に国会内で

開催された幹事長・国対委員長会談で、確定申告や運転免許更新手続きの

延期など、被災地の生活支援に関する特別措置法を早急に制定することで

合意した、という。

http://news.goo.ne.jp/article/jiji/politics/jiji-110314X391.html

 

明日15日で期限が到来する確定申告ですが、万が一の期限後申告でも

特措法の成立を待って、事後的に救済される可能性が出てきました。

しかし、明日までに法律が成立する可能性はありませんので、

あくまで事後的な救済措置でしかないでしょう。その意味では、

今日14日中の国税庁長官による通達の発遣が期待されるところです。

 

税理士は〆切商売である以上、期限に間に合わせなければなりませんが、

電車が動かない、計画停電による停電、といった状況は厳しすぎるとしか

言いようがありませんね。

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