- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
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対象:税金
確定申告の申告期限が迫ってきて、未曾有の大地震に関する税務関係の
対応が明らかになってきました。
12日には国税庁から「東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた
地域における申告・納付等の期限の延長の措置について」が公表され、
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の納税者については、
3月11日以降に到来する申告等の期限が、所轄税務署長に申請した上で、
災害により申告等ができない状況が終わった日から2ヶ月以内の範囲で
期限が延長されることになっています。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm
14日16時3分gooニュース(時事通信社発)では、14日午後に国会内で
開催された幹事長・国対委員長会談で、確定申告や運転免許更新手続きの
延期など、被災地の生活支援に関する特別措置法を早急に制定することで
合意した、という。
http://news.goo.ne.jp/article/jiji/politics/jiji-110314X391.html
明日15日で期限が到来する確定申告ですが、万が一の期限後申告でも
特措法の成立を待って、事後的に救済される可能性が出てきました。
しかし、明日までに法律が成立する可能性はありませんので、
あくまで事後的な救済措置でしかないでしょう。その意味では、
今日14日中の国税庁長官による通達の発遣が期待されるところです。
税理士は〆切商売である以上、期限に間に合わせなければなりませんが、
電車が動かない、計画停電による停電、といった状況は厳しすぎるとしか
言いようがありませんね。
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