自動車保険 対物賠償 修理額が時価額を超える場合 - 自動車保険 - 専門家プロファイル

森 和彦
有限会社プリベント 
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月26日更新

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自動車保険 対物賠償 修理額が時価額を超える場合

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自動車保険 対物賠償 修理額が時価額を超える場合

交通事故で自動車が壊れた場合、損害賠償額は修理費相当金額です。修理費が事故にあった自動車の時価額を上回る場合は全損として、その自動車の事故時における時価相当額を損害額として見ます。
わかりやすく言うと、被害車両の修理見積が50万円としましょう。しかしこの同年式で同等の車が20万円で販売されていれば時価は20万円です。
このケースだと民法709条の条文の解釈により保険会社は20万円しか払いません。

上記のケースで加害者になってしまった場合、被害者が修理をすることを前提に50万円を保険会社に払ってもらえる特約があります。自動車保険を契約する場合この特約を付帯された方がいいでしょう。

逆に被害者になってしまった場合、時価額が争点になるので、時価額が20万円ではなく、もっと高額である根拠を提示しなければなりません。法律上立証責任は被害者にあります。根気よくインターネットで実勢価格の調査や、オートガイド社発行の月刊誌である通称「レッドブック」という本を参考にするといいでしょう。購入後間もない場合は売買契約書なども交渉の材料となります。根気よく交渉して見ましょう。

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