連帯債務の住宅ローンを借換した場合の住宅ローン控除 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

連帯債務の住宅ローンを借換した場合の住宅ローン控除

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告

平成22年の確定申告の時期となりました。

所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。

これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

*連帯債務で借りていた住宅ローンを借換して、単独の住宅ローンとした場合の住宅ローン控除の取扱いについて説明します。

連帯債務の場合には、家屋等の取得対価の額の持分割合と連帯債務の住宅ローンの負担割合のいずれか少ない金額が住宅ローン控除の対象となります。

連帯債務の住宅ローンを借換して、単独の住宅ローンとした場合であっても、上記の計算方法で対象となる金額を求めることになります。

つまり、連帯債務の住宅ローンを借換して、単独の住宅ローンとして、住宅ローンの負担額を増やしたとしても、その分の住宅の持分を有していないので住宅ローン控除の対象額は増えないことになります。

逆に、持分以上の住宅ローンを負担していることになるため、共有者との間で贈与税の問題が発生する可能性があります。

連帯債務の住宅ローンを単独の住宅ローンとする場合には、住宅の持分を共有者間で売却するなどして持分割合と資金負担割合を調整する必要がございます。

なお、生計を一にしている親族から購入した住宅については、その親族とその後も生計を一にする場合には、その購入した住宅の持分については、住宅ローン控除の対象から外れてしまいます。

つまり、連帯債務を単独債務としても、住宅ローン控除の対象額は当初と変わらないことになります。


*面倒なマイホームの確定申告を代行します!

申告相談実績550人以上!

ALL About ProFile人気No.1税理士が確定申告を日本全国対応で代行します!

ただいま、NICEキャンペーン開催中です。

キャンペーン中にお申し込みいただけますと、住宅ローン控除の確定申告を
通常価格の20%offの2万円(税込)で代行します。

キャンペーン価格は88名様限りです。キャンペーン中にお申し込みの方に
5つの特典もつけました。

お早めにお申し込み下さい。

住宅ローン控除の確定申告代行の詳細は下記のURLをクリックして下さい。

http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=10000099

住宅の税金、確定申告のことならマイホームの税金
http://www.myhomenozeikin.net/

中野区 税理士 佐藤税理士事務所
http://nicechoice.jp/

 |  コラム一覧 | 

このコラムに類似したコラム

他人からの借入金を借換した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/02 18:00)

生計を一にするものから取得した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/04 18:00)

耐火建築物に該当する場合とは 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/01 18:00)

定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除(保証金方式) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/28 18:00)

定期借地権付建物の住宅ローン控除(前払賃料方式) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/26 18:00)