不動産所得の事業的規模の判断(5棟10室基準) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

不動産所得の事業的規模の判断(5棟10室基準)

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
平成22年(2010年)確定申告特集 確定申告の謝りやすいポイント解説

平成22年の確定申告の時期となりました。

所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。

これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。


*5棟10室基準について


不動産所得については、それが事業的規模であるか事業的規模でないのかによって、所得税での取扱いが変わってきます。

そのため、事業的規模で行われいるかどうかをまず判断する必要があります。

この事業的規模を判断する1つの基準として、所得税法基本通達26-9において次のような判断基準が示されています。

建物の貸付が不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行つているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。

(1)貸間、アバート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。

(2)独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上であること。


いわゆる5棟10室基準といわれるものです。

あくまでも原則は、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で貸付を行っているかどうかにより判定をします。(実質基準)

しかし、社会通念上事業と称するに至る程度の規模といわれてもよくわからないため、貸室が10以上である場合や貸家が5棟以上である場合には、事業的規模であるとする判断基準が示されています(形式基準)

なお、貸地については、おおむね5の貸地を1の貸室として判定します。

例えば、貸室が8室で貸地が10ある場合には、貸地10は貸室2と判断しますので貸室が10となり事業的規模であると判定します。


*面倒なマイホームの確定申告を代行します!

申告相談実績550人以上!

ALL About ProFile人気No.1税理士が確定申告を日本全国対応で代行します!

ただいま、NICEキャンペーン開催中です。

キャンペーン中にお申し込みいただけますと、住宅ローン控除の確定申告を
通常価格の20%offの2万円(税込)で代行します。

キャンペーン価格は88名様限りです。キャンペーン中にお申し込みの方に
5つの特典もつけました。

お早めにお申し込み下さい。

住宅ローン控除の確定申告代行の詳細は下記のURLをクリックして下さい。

http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=10000099

住宅の税金、確定申告のことならマイホームの税金
http://www.myhomenozeikin.net/

中野区 税理士 佐藤税理士事務所
http://nicechoice.jp/

このコラムに類似したコラム

他人からの借入金を借換した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/02 18:00)

生計を一にするものから取得した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/04 18:00)

耐火建築物に該当する場合とは 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/01 18:00)

定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除(保証金方式) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/28 18:00)

定期借地権付建物の住宅ローン控除(前払賃料方式) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/26 18:00)