診療所で算定される診療報酬点数 慢性疼痛疾患管理料について - 病院施設の財務会計 - 専門家プロファイル

原 聡彦
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閲覧数順 2024年04月19日更新

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診療所で算定される診療報酬点数 慢性疼痛疾患管理料について

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今回のコラムは診療所で算定される慢性疼痛疾患管理料の留意事項についてまとめましたのでお伝えします。

1.概要
診療所である保険医療機関において慢性疼痛に関わる疾患を主病とする外来患者に対して療養上の指導を行った場合に月1回に限り130点算定できるという点数。

2.算定可能な日
初診日から算定できる。

3.併算定できない処置等
外来管理加算、消炎鎮痛等処置、介達牽引、矯正固定、変形器械矯正術、腰部、胸部固定帯固定、低出力レーザー照射、肛門処置。

4.対象疾患
慢性疼痛を主病とする変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症以外の整形外科的疾患でも運動制限を改善する等の目的でマッサージまたは器具等による療法を行った場合は算定できる(湿布処置のみは算定不可)。

5.ポイント
慢性疼痛疾患管理料を算定するにあたり特段の届出は必要ありません。患者ごとに慢性疼痛疾患管理料の算定を行うかどうかを判断することができるので上記4を主病とするすべての患者について算定する必要はない(患者ごとに個別判断ができる)。

 以上、最後までお読み頂きありがとうございました。感謝!

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