- 柴崎 角人
- 柴崎行政書士事務所 代表
- 東京都
- 行政書士
対象:医療経営
- 中井 雅祥
- (求人とキャリアのコンサルタント)
- 柴崎 角人
- (行政書士)
よく勘違いされる手続きのひとつですね。
個人開業の場合は、だいたいの手続きが保健所で完結しますので、問題はありませんね。
では、医療法人の場合はどうでしょうか。
ある診療所の管理者に変更があった場合は、保健所の手続きはもちろんのこと、都道府県の医療法人係へも「役員変更届」の手続きをしなければなりません。
つまり、保健所だけの手続きでは完結しない、ということです。
なぜなら、医療法人では、「管理者は理事に加えなければならない」からです(原則)。
たいていの場合は、保健所へ管理者変更の手続きをする際に、新任の管理者が医療法人の理事に就任していることが確認できる資料を求められますので、そこで気付くのですが・・・
また、都道府県によっては、新しい診療所の追加開設などの定款変更認可時に同時に就任してくる新役員(新管理者)に関しては、あらためて役員変更届を提出しなくても、認可の効力が発生したときに役員に就任したとみなしてくれるところもあります。これは、手続き上の取扱いではありますが。
いずれにしても、役員の届出漏れがないようにしておきたいですね。
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