- 柴崎 角人
- 柴崎行政書士事務所 代表
- 東京都
- 行政書士
対象:医療経営
- 中井 雅祥
- (求人とキャリアのコンサルタント)
- 柴崎 角人
- (行政書士)
現在は、持分なしの法人しか新規に設立することはできません。
そのため、医療法人の基盤となる財産は拠出し放しということになります。
そこで平成19年医療法改正から登場したのが基金制度。
かなり大雑把に言えば、設立時に基金拠出とすれば、ある一定の条件をクリアした時点で返還されるというもの。しかも、拠出するときは現物拠出(金銭以外の財産拠出)でも返還時には金銭で戻ってきます。
つまり、何を、どのように拠出するのか、ということには”ミソ”があります。
新法(H19改正医療法)のもと設立された医療法人の理事長様は、今一度、設立時の財産目録をご覧いただきたいですね。
場合によっては不必要な拠出をしている可能性があります。
基金拠出を利用した場合は、まだ返還の余地を残していますが、単なる拠出の場合は、通常のルートでは、法人から個人へ返還することはできません。
気になる方はお気軽にご相談ください。
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