メールマガジン第85回2010.11.1発行分 - 書類作成・申請 - 専門家プロファイル

折本 徹
折本 徹 行政書士事務所 
東京都
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メールマガジン第85回2010.11.1発行分

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行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第八十五回

特例措置期間 第85回2010.11.1発行

 

行政書士の折本です。

一雨ごとに寒くなってきている、ということが実感できる今日この頃です。

風邪を引かぬように、体調に気をつけて過ごしてください。

 さて、このメルマガの読者になかには、

外国人と結婚されている方もいらっしゃると思います。

最近、「日本人の配偶者等」の在留資格の期間更新申請が変わったらしい、

という話を聞いたことがある人もいると思います。

 

今回のメルマガは、そのお話をします。

どうしても、難しい法律言葉が入りますが、ご了承ください。

 

2010年7月1日以降から、

在留期限までに、更新等の申請をした外国人については、

従前の在留資格満了後でも、従前の在留資格で「2ケ月間」は、

在留可能な「特例措置期間」の制度が新設されました。

 

それ以前は、在留期限内に申請し、従前の在留期間満了日以降に許可した場合、

従前の在留期間満了日の日付に遡って、更新許可・変更許可の証印をするという方法を執って、在留資格が無い状態を作らないようにしてきました。

 

今回、在留期限までに、更新等の申請をした外国人で、

在留期限までに、許可・不許可の処分が終了していないとき、

従在留資格満了後でも、従前の在留資格で「2ケ月間」、又は、処分される日、

のいずれか早い日までは、在留可能な「特例措置期間」が適用されることになりました。

又、それに伴い、「特例措置期間」内で、証印手続きをした場合、

その日から、次回、更新期日が起算されることになりました。

 

但し、当初の在留期間の満了日から「2ケ月間」が経過した場合は、

申請に対する処分を受けないままであっても、不

法残留になり退去強制手続きが開始されるので注意が必要です。

 

イメージとして、下記のとおりです。例えば、

在留期限が、2010年7月15日の人が、2010年7月8日に申請したとします。

そうしますと、「特例措置期間」により、2010年9月15日まで、

従前の在留資格で、滞在可能になります。

 

尚、品川の東京入国管理局では、証印手続きも、一部変更になり、

期間更新許可の証印手続き出頭期間を設けました。

証印手続き出頭日が、申請日から概ね4週間後から2週間と指定され、

このケースでは、8月5日-8月19日と、指定されます。

(申請に疑義が生じた場合、日を指定しての出頭要請の連絡は、

従前どおりあります)

例えば、

在留期限は、2010年7月15日

7月8日に申請して、

証印手続き出頭日が、8月5日-8月19日まで

証印手続きを8月5日にすれば、許可期間が1年だとして、

許可日は8月5日から1年間で、新在留期限は2011年8月5日となります。

期間更新申請時に、指示書が、受付印の押印とともに、

パスポートに貼付されるので、わかるように配慮されていますが、

注意深く、読んでください。

 

続きは次号です。

 

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。

引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。

 

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