- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
相談者は1年前から妻子のいる既婚者の男性と交際していました。
彼は会うたびに離婚して相談者と結婚すると言っていました。
その後、相談者は妊娠し、彼は奥さんと離婚を決意したのです。
離婚届は奥さんがなかなか提出してくれなかったのですが、相談者と彼は一緒のアパートに住むことにしたのです。
そして3ヶ月前にようやく奥さんが離婚届を出しました。
ところがなぜかその後、彼は相談者に暴力をふるうようになりました。
子供を認知しない、子供にお金は払わない、など暴言を言うようになり、暴力もエスカレートして警察沙汰にもなったのです。
相談者は我慢できずアパートを出ました。
そして、彼は元奥さんのものに戻ったのです。
相談者は彼に慰謝料請求したいとのことで相談されたのです。
彼が一旦離婚後に相談者と内縁関係にあったと考えるなら、彼は不貞行為をしていることになります。
つまり、相談者は彼に慰謝料を請求できる可能性があります。
そのためには先ほども書いたように内縁関係といえるのが条件となります。
また、産まれてくるお子さんへの養育費や認知は彼の義務です。
拒否しても強制することができます。
暴力のこともあるので正当に要求していくことをアドバイスしました。
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