- 河野 英仁
- 河野特許事務所 弁理士
- 弁理士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
2010年2月1日施行
2010年1月19日
河野特許事務所
http://knpt.com
弁理士 河野英仁
2.発明特許出願と実用新案登録出願との重複出願
実施細則41条の規定により、同一出願人は、発明特許出願と実用新案登録出願との重複出願が可能となった。模造品対策には極めて有効な出願方法である。
重複出願を行う場合、同日に発明特許出願と実用新案登録出願とを行い、かつ、それぞれに出願において同様の出願が行われたことを説明する必要がある。これを怠った場合、専利法第9条の規定により、ダブルパテントとして拒絶されるので注意が必要である。
実用新案登録出願は無審査で登録される。その後、特許出願の審査において拒絶理由が存在しないと判断された場合、国務院特許行政部門から実用新案権を放棄するか否かの通知がなされる。出願人は実用新案権の放棄の声明を行うことで、特許権を取得する事ができる。
実施細則第41条第5項により、実用新案権を放棄したとしても、実用新案権は実用新案公告の日から特許権付与の日まで存在すると規定されたことから、実用新案権が遡って消滅することはない。構造物のアイデアであり、かつ中国での模倣が多い場合、本重複出願制度を有効活用すべきである。
なお、実用新案権放棄の声明を行わなければ特許は付与されない。
第3回に続く
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以上